何らかの罪を犯して逮捕されてしまったもしくは起訴されてしまった場合、いずれも拘留所などの施設にしばらく留置される事になります。
その間に無実が証明されれば無事に出ることができるのですが、それ以外の方法として釈放・保釈などを呼びかけることによって手続きをすることができるという事もあります。
釈放も保釈も早い段階で行うことができれば事情を職場などに知られる事なく日常生活を贈る事ができますし、保釈の場合は起訴されているのですがすぐに示談や不起訴処分などの対応に回る事ができます。
いずれの場合も自分たちだけで行うことはできないので、弁護士を雇用して一緒に対処法などを相談する必要がありますし、弁護士から働きかけてもらうことによって早期に手続きをすることができるという事もあります。
なのでもしも釈放や保釈を検討しているという場合はすぐに弁護士に相談・依頼することが重要です。
ですが弁護士を雇ってしまえばいつでも手続きをすることができるというわけではなく、それぞれタイミングが存在します。
まず釈放のタイミングですが、これは送検前(事件が検察官に送致される前)・勾留前(逮捕後に本格的な身柄拘束をされる前)・公判前(裁判がはじまる前)の3つのタイミングで手続きをすることができます。
段階によって対処方法も異なっているので注意が必要ですが、いずれの場合もしっかり対処することが出来れば周囲に事情がばれないようにする事ができます。
そして保釈のタイミングはすでに起訴されてしまっている状態なので公判前のみとなっており、起訴されなければ保釈を請求する事ができないようになっています。
そのため裁判を受けることは前提となるので、それを踏まえた対処法を弁護士と相談して手続きを進める事が重要となります。