逮捕の種類

通常、刑事事件においての逮捕の種類は通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕のこの3件が挙げられます。

通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕することであります。

次に現行犯逮捕とはなお現行犯人については、未だ検察官、検察事務官及び司法警察職員に引致されていない場合には「被疑者」とは呼ばれず単に「犯人」と呼ばれます。

現行犯逮捕の場合には、法定刑の軽微な事件である場合には、犯人の住所、氏名が明らかでなく、逃亡の恐れがある場合には許されています

。3点目の緊急逮捕とは、急を要するためにまず被疑者を逮捕し、後に逮捕状を求めるという手続のことです。

簡単に逮捕の種類について説明しましたが、逮捕権というのは一般の個人にも認められており、これを私的逮捕といいます。

私的逮捕の場合には速やかに、警察官、検察官に容疑者を引き渡さなければなりません。

容疑者への捜査権は警察、検察にだけにしか認められませんから。逮捕された場合には警察で48時間の取り調べを受けることになります。

要するに48時間以内に容疑者を検察庁に送検するか、容疑が確定しない場合は釈放しなければなりません。

検察庁に送検された場合は検察官の取調べを受けることになります。
検察官の取り調べの結果で起訴、不起訴が決められます。不起訴の場合は釈放ですが、起訴が決定されますと、拘留されることになります。

いまだに法治国家であります日本の国でも誤認逮捕、厳しい取り調べが行われていますのが、現状です。

最後に取り調べの可視化、取調べ中の弁護士の立会いを認めて、逮捕された人の人権を守ることも必要であると思います。