逮捕中の面会はいつから?

刑事事件の接見について

家族や友人・知人が何らかの刑事事件を起こして警察署に拘束されている場合、接見や面会が制限される場合があります。

特に逮捕中の72時間は家族であっても接見や面会する事が禁止されていますし、72時間を過ぎたとしても勾留決定の際に接見等禁止決定が出てしまうとさらに制限が継続されてしまうので全く面会する事ができなくなってしまいます。
そんな時に相談するべき相手が弁護士であり、実は接見等禁止決定が出ている状態であっても弁護士なら面会する事が許されているのです。

そのため弁護士を通じて家族も接見や面会をすることができるようになるので、もしも警察署で接見禁止を伝えられた場合は弁護士を通じて接見や面会を求めると言う方法があります。

ただし拘留決定時の接見等禁止決定が出てしまった場合は家族であっても弁護士以外は面会できないようになりますし、逮捕中の72時間中も家族の場合はある程度の制限を受けながら被疑者と接見するようになります。

制限内容としては面会の回数や時間であったり、面会中は警察官が必ず監視するようになっているので満足に話をすることが難しいと言うデメリットがあります。

ですが弁護士なら制限がないので自由に接見する事ができるようになっており、警察官の監視もないため気軽に会いに行く事ができるようになっています。
このようなことから日常的なことでも弁護士を頼る必要性が高まっているので、刑事事件で家族が拘束されてしまった場合はすぐに弁護士に相談する事が重要です。

ただし被疑者に対して受け渡ししたいものがあったとしても物によっては弁護士を通じていても制限される事がありますし、あまりに接見や面会の回数が多かった場合は問題視される事もあるので注意が必要です。

弁護士と相談しながら事を進めましょう。