交通事故の刑事事件の流れ(加害者)

交通事故を起こした加害者は、その被害状況に応じて逮捕されるかどうかが決まり、逮捕されない場合でも書類送検という形で刑事処分を受けるかどうか、決められていくことになります。

交通事故の刑事事件の流れ

死亡事故などの重大事故の場合には現場で身柄を確保され逮捕というのが流れの最初です。

飲酒運転をしていた場合などはその場でアルコール濃度の数値を測っておくことが必須となります。

その後、身柄を拘束し、送検という流れになっていくのです。そして、加害者が逃亡したり、自殺したりする要素が薄ければ釈放という形になり、書類送検されます。

ひき逃げしたということで逮捕された人などは、誰かが勝手に車を盗み、交通事故を起こしただけで自分がやったわけではないなどとシラを切って犯行を否認する人もいます。そうした場合には釈放をせず、拘留期間の延長を行います。

交通事故の刑事事件の弁護方針
弁護方針としては不起訴処分を勝ち取る、もしくはできる限り刑罰を受けないようにするということが話し合われ、態度に反省の色をにじませるように仕向けます。

交通事故に悪質性が低い場合、略式起訴もしくは不起訴が選択肢として出てきやすく、略式起訴の場合には罰金刑が基本となります。

それを即日納付して本裁判を回避するということが可能です。また、起訴の判断が出るまでに示談を行うことで不起訴処分を勝ち取ることもできます。

交通事故を起こした加害者の多くは任意保険に加入しており、保険会社が交渉を行って、示談を成立させることができれば情状酌量の余地が認められ、不起訴になることもあります。

仮に起訴されたとしても、示談がうまくいけば刑期を軽くするということも可能です。軽い交通事故の場合には裁判が終わるのも早く、だいたい数ヶ月で終わってしまうことになります。

死亡事故や危険運転致死罪などで逮捕された場合には判決までに1年以上かかるケースがほとんどです。

特に危険運転致死罪の場合には要件次第では危険運転とは認められず、予期せぬ判決が出てしまうことがあり、その際にはほぼ高い確率で検察側が控訴し、長引くことになります。

また、示談もなかなか成立せず、民事裁判において事故の責任を問う損害賠償請求を起こされる可能性が高く、厳罰が予想されます。

事故を起こし、結果として加害者となった場合には、まずは反省の色を出し、誠心誠意をこめて被害者との交渉にあたり、ひたすら頭を下げるなどの行為を徹底して、示談をしてもらうということが大切です。