刑事事件における執行猶予について

刑事事件において執行猶予を獲得するためには弁護士とともに、裁判官に対して情状酌量を訴えていく必要があります。

まず最初に罪を認めて深く反省する事が大切になります。その次にどうしてこのようになったのか弁護士と具体的に考察していきます。

その際には自分の生まれ育った環境や犯罪にいたった過程を考察していきます。
次に被害者に対しても心からのお詫びをして行く事も大切な事になります。

その際に被害者への連絡は必ず弁護士を通して行う必要があります。

弁護士を通さずに自分自身で交渉を行うとかえって印象を悪くしてしまうので、注意が必要になります。

このような弁護士と被害者との間で示談交渉をしていくと、示談が成立する場合があります。被害者が罪を許すと言ってもらえたら1番良いですが、万が一そのような文言は入らない場合でも示談金を受け取ってもらえれば裁判官の印象はかなり良くなります。
裁判になった場合ですが、反省文と同じように心からの反省を裁判官や検察官に伝える事が大切になります。

その中で被害者なりの更生の方法を具体的に伝えて行きます。

家族が協力している場合には家族からも具体的な支援計画を話す必要があります。

福祉の支援者が付いている場合にはそちらの支援計画を裁判官に提出する必要もあります。

加害者が未成年の場合には学校など教育機関の具体的な支援計画を裁判官や検察官に提出する必要があります。

そのように絶対に再犯しないような環境を本人だけでなく、周りの力を借りて構築していく必要があります。

必要に応じてになりますが、定期的に弁護士が面接する事も必要になります。このような作業をしていくと、執行猶予が付く可能性が高くなります。