相手に暴力を加えることで発生する犯罪としては、暴行罪と傷害罪が主に該当することになりますが、この2つは罰則規定が大きく異なることを理解しておく必要があります。
まず、刑法においては、暴行罪は相手がケガをしないなどの場合が該当することになり、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、30日未満の拘留、1万円未満の科料のいずれの罰則が下ることになります。
しかし、相手がケガをした場合には傷害罪が問われることになり、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が下されることになります。
傷害事件を起こしてしまった場合には、重要なポイントとしてできるだけ早期に弁護士に依頼をする必要があり、仮に逮捕されたとしても弁護士の選任を急ぐ必要があります。
傷害事件においては、大きく、逮捕された場合と逮捕まで至らなかった場合がありますが、逮捕された場合には不起訴・釈放と起訴の2つに分かれることになります。
そして、起訴され有罪となった場合には罰金刑か実刑のどちらかの刑罰を受けることになります。
傷害事件において弁護士が行う弁護方針としては、まず、示談があります。
示談をすることで被害者との間で事件は解決することになり、この場合、慰謝料等、金額面で折り合いがつけば被害届の取り下げも期待できることになります。
また、刑事裁判においても有利な処分を得る可能性が高くなります。
弁護士は、依頼を受けることで、被疑者の家族や仕事などの面から早期解放の必要性を訴える資料を収集し、裁判官と折衝を図る事になります。早期に依頼をすることで対応を迅速に行うことができることになり、釈放される可能性も大きくなります。
ただし、争う場合には公判で無罪を主張をしていくことになり、この場合の弁護方針としては、被害者側の落ち度を追及することになり、ここでは、弁護士は、被疑者のヒアリング等を十分に確認した上で戦術を練り、公判に臨むことになります。