もしも詐欺罪で逮捕されてしまった場合、流れとしては逮捕後に検察庁に送検された後に拘留期間が発生します。
一般的に拘留期間中に弁護士を雇用して被害者と示談交渉をするようになっているのですが、詐欺罪の場合はそもそも刑罰が重く課せられることがほとんどである事や組織犯罪の可能性もあるということから不起訴になりにくいという傾向があります。
そして拘留期間を過ぎてもしも起訴されてしまった場合は裁判に発展するようになるのですが、詐欺罪の場合は起訴された時点でほぼ確実に有罪が確定しているので無罪になるという可能性はほとんどないと言われています。
なので裁判になった時点で実刑もしくは執行猶予のいずれかの判決が出るのを待つと言う状態になります。
そのため弁護方針としては、まず刑罰や刑期を軽くするための減罪対策が中心となることが多いようです。
ただし基本的にはまず被害者との和解や示談交渉を行うと言う基本的な弁護方針は決まっていますし、組織的な犯罪でない単独犯であればある程度示談交渉で不起訴になるという可能性もあります。
なのでまずは単独犯なのか組織的な犯罪なのかと言うところを判断してから、どのような弁護方針になるのかというところが決まるようです。
ただし詐欺罪の場合は状況によって弁護士に対しても接見禁止などの厳しい措置が下される事もあるので、
弁護方針について加害者と話し合う事が難しいと言う場合もあることから弁護そのものも難しいと言われています。
ちなみに詐欺罪によく刑罰や刑期としては、10年以下の懲役とされているほかにも詐欺で得た財物は当然没収になりますし場合によってはそれにプラスアルファしたお金を支払うようになります。
また10年以下と言っても単独犯でそこまで悪質なものでなければそれほど長い刑期を言い渡される事はないのですが、もしも組織的な犯罪であった場合は懲役は最低でも1年以上と定められているので単独犯での詐欺罪よりも罪が重いとされています。