大麻取締法違反で逮捕される人は年間数千人に及び、覚醒剤取締法違反に次いで多い薬物犯罪となっています。
覚醒剤とは違い、大麻は使用したということでは逮捕することはできません。
大麻に含まれるカンビノイドという成分が体内にも含まれているため、大麻の使用を制限するということができないのです。
したがって大麻の使用ではなく大麻を所持していたことで逮捕されることになります。
大麻取締法違反の刑罰
大麻取締法違反には個人使用目的の大麻の栽培、営利目的の大麻栽培や輸出入、個人目的の大麻所持、営利目的の大麻所持があります。
基本的に個人使用目的であれば刑罰は軽く、個人使用の大麻栽培は懲役7年以下、大麻所持であれば懲役5年以下となります。
営利目的の場合には大麻栽培が懲役10年以下300万円以下の罰金、大麻所持の場合には懲役7年以下ということになっていきます。
大麻取締法違反の逮捕後の流れ
大麻取締法違反で逮捕された後の流れとしては、できる限りの身柄拘束が行われます。
すぐに検察に送検され、拘留が行われ、その間に大麻の密輸ルートや入手経路を洗いざらい調べ上げるためで、証拠の隠滅を避けるためになるべく接見させないようにもします。
しかし、半数以上の人が起訴猶予処分ということになり、不起訴となる傾向にあります。
そのため、弁護方針としても身に覚えのないものであるのを除き、洗いざらい認め、捜査に協力する方針を確かめ合うことになります。
仮に起訴されたとしても初犯であれば実刑判決を受けることはなく、例外を除いて執行猶予がつきます。
ただ、執行猶予がついた状態で犯罪を犯してしまうと、その犯罪に執行猶予のついた犯罪の刑期が上乗せされることになります。
執行猶予期間は人によって分かれ、3年や4年といった期間、猶予されます。まずは不起訴を目指し、起訴されたとしても執行猶予を目指す、そして、再犯をしないようにするということが当面の流れとなります。