刑事事件では逮捕してから一定時間内に起訴するかを決めます。
逮捕後23日以内に起訴か不起訴か処分を決め、起訴されると1ヶ月後に刑事裁判が始まり有罪率99.9%の壁を乗り越えなければなりません。
無罪の人が刑事裁判にかけられれば冤罪の可能性が高まるので、自分が逮捕されたらできるだけ早くやるべきことを済ませます。
やるべきこととは刑事弁護を主張することです。
被疑者は弁護士に自分の利益になってもらう権利があり、釈放や不起訴処分の要請などをしてくれます。
不起訴処分になるのは嫌疑不十分や起訴猶予などが認められる時で、被疑者は外へ出ることができないので、弁護士に起訴が不当である証拠を集めてもらいます。
不起訴処分になるとすぐに釈放されて前科も付かないので、平穏な生活を取り戻すことができます。
もし自分に過失がある場合は、弁護士が被害者とコンタクトをとって示談交渉を始めます。示談で和解が決まると起訴されることはありません。
捜査官たちは事件に関する真実を明らかにするために、事情聴取を行います。その際に供述調書に署名、捺印するように指示します。
署名と捺印をした供述調書は刑事裁判になった時に証拠品として提出できるので、長い事情聴取で事実でないことを認めてしまった時に不利になります。
捜査官は署名、捺印をしないと不利になると言うこともありますが、本来は被疑者にそのような義務はありません。
むしろ不利な状況を作りやすくなるので、供述調書に署名と捺印はしないようにします。
日本では自白を有力な証拠と見なしているので、捜査官は様々なやり方で罪を認めさせようとしますが、弁護士が来るまでは黙秘を通し、後は弁護士の指示に従うことが大切です。