国選弁護士の変更は可能?

何らかの事件で逮捕されてしまった場合、自分の弁護を担当する弁護士をつけることが可能となっています。

基本的には自分たちで依頼をする私選弁護士をつけるようになっているのですが、

お金がなかったり色々な事情で弁護士を見つけられなかった場合は国が弁護士費用を負担して選んだ国選弁護士を利用することができます。

ですがそんな国選弁護士と弁護方針が異なってしまうなど自分に不利に働きそうだと判断した場合、国選弁護士を変更することは可能なのでしょうか?
まず基本的に国選弁護士は自分たちで選んで依頼した弁護士ではなく国が選んで依頼した弁護士となっているので、弁護士と契約しているのはあくまでも国であるという状態になっています。

なので自分たちで国選弁護士を首にするというわけにはいかないですし、勝手に変更することはできないのです。
ですがもしもどうしても変更したいと言う場合には裁判所に解任請求をすることが可能となっているので、解任請求が認められれば国選弁護士を変更することができます。

ただし解任請求が認められなければ変更することができないので注意が必要ですし、請求を裁判所が判断するまでに時間がかかってしまうのでその間にどんどん裁判が進んでしまうと言う可能性もあるのですぐに変更することは困難です。
ほかにも私選弁護士を見つけて依頼することができればその時点で国選弁護士を解任することができるので、こちらの方法でも変更することは可能とされています。