性犯罪の加害者として逮捕されてしまった場合には、罪状と罰則に応じて弁護方針が異なります。
また罪を認めるか否かについても弁護方針は大きく変わります。
罪を認める場合は、親告罪であれば誠意ある対応によって起訴される確率を極力下げることができます。
そのため、基本的には示談などの対応を迅速に進める方向で固めます。性犯罪の被害者には、裁判にまで発展させることなく、内々に対応を進めてしまいたい、と考えている人も少なくありません。
それだけ被害者にとっては精神的負担が大きいものです。被害者の連絡先が確認でき次第、速やかに示談交渉に入ります。
連絡先が公開されていない場合、被害者が示談を認めていない姿勢である可能性があります。
その場合は、検察官を通じて反省状況を説明し、被害者と真摯に向き合う覚悟がある旨を被害者に粘り強く伝えていきます。
示談交渉では、被害者との接触を今後2度と図らないことなどを盛り込んだ誓約書を交えることで、被害者の処罰感情を少しでも軽減することも行います。
また、被害者の要求にはできるだけこたえ、例えば引越しをする予定であれば、その費用を負担するなどします。
一方、罪を認めない場合は、検察側の誘導に惑わされずに、とにかく否認し続ける姿勢を持つように促します。
途中で認めてしまうと、その調書を裁判では重視されてしまい、圧倒的不利な立場で裁判を迎えることになります。
全く身に覚えのない逮捕ならば、DNA官邸などに積極的に応じて身の潔白を証明します。
もし、行為があっても相手の同意があったと主張するなら、被害者とのやり取りを弁護士が徹底的に調べ、犯罪が成立しないことを証明します。