自分自身もしくは家族、知人などが刑事事件の被疑者として逮捕、勾留されたとき、どのようなことが起きるのでしょうか。
実際に犯罪を犯したというだけでなく、全くの誤認逮捕となり刑罰をうけ罰金や懲役となることもあり得ることです。
どちらにしてもたった一人で警察や検察といった捜査側と戦うのは大変な困難を伴うものです。
厳しい取り調べに耐えきれず、やってもいないことを認めてしまったり、やったことについても不当に重い内容として決めつけられることもあるのです。
そこで、弁護士をつけることが必要不可欠となってきます。
警察官は逮捕から48時間以内に、被疑者を検察官に送るか、釈放することになりますが、日本では一度逮捕されると、送検されずに釈放ということはなかなか難しいという現実があります。
送検されると、検察官は逮捕後72時間以内に、裁判所に勾留請求をするか、釈放するということになります。
捜査側は、このような時間の流れの中で、起訴できるだけの証拠を揃えたいわけですから、厳しい取り調べを行うわけです。
それを踏まえて早い段階で勾留延長の阻止や、最終的に不起訴や執行猶予つきを目標に弁護士に依頼することが重要になってきます。
弁護士は、被疑者との接見を重ねて、取り調べの対処法などの助言も行います。
また、弁護士は接見・面会に関する制限が設けられていないというメリットも挙げられます。
加害者が逮捕されてから交流されている間の接見・面会は家族であっても回数に制限が設けられているので満足に面会する事ができないようになっているのですが、このような制限は弁護を担当している人の場合は設けられていないので自由に接見・面会することができるようになります。
これが何故重要なのかと言うと、加害者と直接話をすることができるということは刑事事件の経緯について本人から直接真相を聞くことができるようになっています。
しかもこの時警察官の立会いなどは必要ないので、加害者の本音や警察の前では話せないようなことも聞き出すことができるようになっているのでより正確な事件に関する情報収集をすることができるようになります。
その結果裁判でも加害者の減刑を求める事ができるようになったり、被害者に対して示談交渉を持ち込みやすくなるのです。
そしてもうひとつ大切な理由として、もしも被害者から起訴されてしまった場合でも訴えを取り下げてもらうように示談の交渉をすることができるという点があります。
段階によっては起訴される前に示談交渉に話を持っていくことができるようになるので、そのまま被害者と和解して不起訴処分にすることも可能です。
特に不起訴処分になった場合は加害者に前科がつかなくなるので、弁護士を利用するという事は加害者に前科をつけずに事件を解決すると言う意味でも非常に大切なポイントになっていると言えます。
これに関しては他の役職や家族、加害者本人だけでは非常に難しい問題となっているので、スムーズに示談を成立させたい場合は弁護を早めに依頼するという事が重要です。
また被害届の取り下げとなることもあり得ます。
さらに、否認事件においても弁護士の助言が大切です。
否認事件とは被疑者が無罪を主張していくというものですが、その際重要なことは、厳しい取り調べの中で決して自白をしてはいけないということです。
取り調べの厳しさに耐えかねて、やってもいないことを自白してしまうことのないように、黙秘を貫くことが重要ですが、このときも弁護士の助言やサポートが大きな力になるはずです。
弁護士は、法的な手段を駆使して味方になってくれる存在ですが、同時に精神的な支えとしても大きな存在になります。
刑事事件における弁護士の費用は着手金や報酬金を合わせて数60万~100万が相場とされていますが、
今後の人生を左右することであり、弁護士にしかできない役割が多くあります。
そのことを踏まえての決断を。