窃盗事件の解決までのポイント

窃盗の犯罪で逮捕された場合は警察で48時間の取調べを受けます。

そして48時間以内に検察庁に身柄を送られて、検察が裁判所に拘留の申請をおこないます。

最初は10日間ですが、それで終わらない場合は、もう10日間の拘留が裁判所の判断でなされます。

逮捕されてから23日の間で検察が起訴、不起訴の判断を示します。

起訴されまして、裁判になりましたら、窃盗での罰則は10年以下の懲役になるケースもあります。

そこで弁護士に依頼して、被害者に対して謝罪、示談になるように計らって頂くようにします。

被害者との示談が成立していますと、一定の弁護方針が決まります。

その弁護方針に基づいて、検察側に弁護士が働きかけ、不起訴、又は起訴猶予処分を請求するのです。

初犯ですとこのような形で逮捕された被疑者が裁判にかけられなくなって釈放される場合が殆どです。

しかし被疑者に前科がある場合や執行猶予中である場合はたとえ被害者との間で示談が成立していましても、検察が起訴しまして、裁判となることが多いです。

このことは被疑者が未成年である時、又は精神疾患がある場合は多少の考慮がされますが、弁護士としましてはできるだけ裁判を避けたいためにはあらゆる方策を考えます。

窃盗事件をおこして、逮捕された時には、先ずは被疑者本人の反省、謝罪、被害者との示談の成立が検察が決定致します不起訴の処分を得るための重要な要素になります。

窃盗で逮捕され、起訴されそうな事態になった時は弁護士に相談することが解決すための最善策です。