逮捕されるかもしれない場合の対策

逮捕されそうな場合

逮捕されるようなことを起こさないというのが基本ですが、人間は何かと間違いを犯す生き物ですから、好むと好まざるとにかかわらず、そういった事件に巻き込まれ、自分が加害者になってしまうこともあるものです。

そこで逃げ回ってしまい、重要参考人として警察が身柄の確保に動き出した場合、もし確保されて「犯人である」と確定すれば、逮捕ということになります。

犯人として絞り込まれ、逮捕状が出て、それから捜索されたのであれば、確保された時点で逮捕されることになります。

しかし自分の言い分があることも少なくはなく、その「言い分」をしっかりと聞いてもらうためには、自ら警察に赴くのが良いとされています。

ただし、自ら赴くにも「自首」と「出頭」があります。自首の場合には、警察が犯人を特定できてない時点で、自分が行った行為であると認め、警察に名乗り出る行為です。

これについてはかなり情状酌量の余地があるとされています。

すでに犯人として絞り込まれてしまっている時点で名乗り出るのは「出頭」です。

これについては自首ほどのメリットはありません。とはいえ、逮捕される前に名乗り出てきたということで、若干の心証は違ってきます。

また、自分が心当たりがないにもかかわらず、重要参考人となってしまっている時もあります。

状況証拠はかなり不利であったとしても、本当に犯人ではないといった場合です。

このようなときには、まず逮捕されないために、適切な行動を起こすことが大切です。

いち早く警察に赴き、自分の主張を行い、身の潔白を納得させましょう。

しかし不利な時は、どう頑張っても不利です。

事前に弁護士に相談を行い、同伴で警察に赴くことが、自分の身を守ることにつながります。