執行猶予について

事件別の執行猶予になるケース

執行猶予とは刑事裁判の被告人に対する判決のひとつとして下されているもので、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件として判決の執行を猶予する制度の事を言います。

要するにこの期間中に逮捕されるなど刑事事件を起こさないようにすれば判決の効力が消滅するようになるので、実刑を言い渡されずにすむと言うわけです。

逆にこの期間中に刑事事件を起こした場合はすぐに判決の効力が発揮されるようになるので、そのまま実刑が下されると言う仕組みになっています。
ではどのようなケースの場合に執行猶予になるのかというと、それぞれ事件別で執行猶予になるケースが異なってきます。
まず大麻取締法など大麻関連の場合は初犯であったり他に覚せい剤などを所持していたという前科がなければ、基本的に執行猶予つきの実刑判決になることがほとんどです。

ただし再犯であった場合は猶予なしで実刑となることも多いので、一般的に初犯であるのかどうかというところがポイントになっています。

また闇金や詐欺関連などの場合は猶予なしの実刑と判断される事が多く、初犯であっても猶予を取得する事が難しいと言われているケースのひとつです。

ただこちらの場合はしっかり反省しているのかどうか、組織ぐるみなど悪質なものでないのかどうかなどのポイントによっては猶予つきでの実刑判決となることもあるようです。
そして脱税に関しては前科がない初犯の場合は猶予がつくという可能性もあるのですが、現実問題としてほとんどのケースが実刑判決を受けているという状態となっています。

なので脱税してしまった期間について修正申告を行い、納税をし直すことがポイントになっていて、事件を起こしたり疑われた場合でもこの対応をしているかどうかによって猶予がつくかどうかが変わってきます。
そして上記の事件よりも比較的軽度の刑事事件として取り扱われることが多い無免許運転や窃盗に関してですが、

まず無免許運転は初犯で反省している事が認められればほとんどが猶予つきの判決となります。

ただしこの時に人身事故を起こしている場合や前科があった場合は実刑判決になることが多いので、飲酒運転などの悪質さがあった場合は反省していても実刑になる事もあるようです。

さらに窃盗のケースでも初犯である事や単独犯である事・反省している事などがポイントにはなっていますが、

盗んだものの規模や組織的である場合・前科がある場合などは猶予がつくことは難しいと言われています。