刑事事件の逮捕後の流れ

まず理解してほしいことは、刑事事件を起こせば必ず逮捕されるというわけではありません。
万引きや暴行も立派な刑事事件ですが、取り調べを受けてその日のうちに帰ることができます。
逮捕の要件は、・逃走のおそれがあること・定まった住居を有していないこと、これに該当すれば身柄拘束つまり逮捕しなければならないのです。
また例外として、犯行が悪質であることや社会的反響が大きい事件は、逮捕しなければその後に逃走したり、証拠隠滅するおそれがあると判断した場合は逮捕します。
それでは、逮捕から裁判で判決を受けるまでの流れをキーワードごとに説明していきます。

■逮捕・送検
冒頭で説明した逮捕の要件が揃えば逮捕され、身柄を拘束されます。
逮捕されれば警察署の留置場に入れられ、逮捕されてから48時間以内に検察庁に連れていかれます。
警察は逮捕してから48時間以内に検察庁に逮捕した経緯がわかる報告書などと一緒に身柄を送らなければならいと 決められています。この一連流れが逮捕・送検です。
■勾留
検察庁に送られれば、検事が取り調べを受けます。
検事が事件の内容や取り調べの状況などを総合的に判断して、引き続き身柄を拘束したうえでの裏付けや取り調べ が必要であると判断すれば裁判所に対して勾留の請求を行うのです。
拘留期間は、1つの事件につき最大で20日間となっており、事件の大小に関係なく逮捕されて裁判所が拘留を認められれば1回目の拘留は10日間と決まっています。
しかし、10日間では充分な取り調べや捜査ができなかったとなれば、1回目の勾留期間が終わると同時に裁判所に 延長の申請を行います。
この2回目の勾留は、必要に応じた日数だけですので、捜査状況次第では2日間ということもあれば最大の10日間 ということもあります。
■起訴
勾留期間の満了になる日までに検察は、裁判にかけて法の裁きを受けさせるかどうかを判断しなければいけません。
検察が裁判で犯罪事実の特定を行い有罪の判決を求めるために起訴または公判請求を行います。起訴と公判請求の意味は一緒です。
つまり、刑事事件で裁判になったということは、検察が起訴したということです。 
また、逮捕拘留されても裁判にかけられることなく、拘留期間が満了すればそのまま釈放されるということもよくあります。
軽微な事件であったり、証拠や犯行を裏付ける証拠が不十分であることや反省しているなどの理由から、不起訴や起 訴猶予という処分になります。
起訴や不起訴以外にも罰金という処分を受けることがあります。
これは簡易裁判所が取り扱うような比較的軽い罪の事件の場合で、検察が簡易裁判所に略式請求を行い裁判所が求めた罰金を支払えば刑の執行を猶予されるという制度です。
■裁判
被疑者は起訴されれば、被告人という立場になります。
裁判は、検察と弁護人がお互いの主張を行い、それらを中立の立場にいる裁判官が総合的に判断して有罪無罪を決め ます。

■判決
裁判官が検察や弁護人の主張を吟味して、有罪無罪の刑を言い渡すことを判決といいます。
また、被告人が判決を不服として上級裁判所に再審理を求めることを控訴といいます。