逮捕された場合、特に刑事事件でその罪が重大である場合は必ず弁護人を付ける必要があります。
そうでなければ裁判がはじめられないからです。そのため、被疑者あるいは被告人は必ず弁護士に依頼をすることになるのです。
ではそういった場合に被疑者、被告人に付けられる弁護士の種類である私選弁護士と国選弁護士にはどのような違いがあるといえるのでしょうか。
まず、国選弁護士とは、被疑者あるいは被告人が金銭的に困窮しており、私選弁護士を雇うことができない場合に国が紹介する弁護士のことを指します。
ですから、弁護をしてもらう側が選ぶことはできませんし、報酬は私選弁護士に比べれば安いため、その質にも問題がある場合があります。
とはいうものの、一般的には国選弁護士があまり信用できないといわれることもありますが、必ずしもそうとは限りません。
結局のところ弁護人との相性もあるわけですから一概にはいえないのです。
一方私選弁護士は、弁護される側がお金を払って弁護を依頼することのできる弁護士を指します。
当然弁護に際して報酬を払わなければいけないわけですが、だからこそ非常に大きなメリットを持っていることにもなります。
つまり、私選弁護士であれば起訴される前から弁護活動を頼むことができるのです。
国選弁護士の場合は、起訴される前につけてもらうことがほとんどできない(重大な事件であればつけてもらえることもあります)のです。
通常起訴されてしまうとほとんどが有罪判決を受けることになりますが、起訴前に弁護してもらうことができれば半分以上は不起訴になります。
ですから私選弁護士をつけることができるとその後が有利に働くのだといえます。
ですから私選弁護士と国選弁護士の違いは弁護士自体の質の差ということではなく、被疑者・被告人のその後に大きな違いをもたらすという差があるということなのです。