刑事事件を起こして逮捕されると、勾留されることになります。
勾留とは被疑者や被告人を拘置所に拘束することで、被疑者などの逃亡や証拠隠滅を防止するために実施されます。
すべての刑事事件の被疑者が勾留されるわけではありませんが、検察官が必要だと判断すると裁判所に対して勾留を請求し、裁判官が許可すれば実際に勾留されることになります。
ただし裁判が終わるまで勾留されるわけではありません。起訴される前の段階で勾留される場合は、原則として10日間のみとなります。
ただ起訴するか否かの判断が難しい場合は、例外としてさらに10日間延長されることもあります。
したがって起訴前の勾留期間は最長でも20日間だけとなります。
もし被疑者が上記の勾留期間中に起訴された場合は、そのまま勾留され続けることになります。
この起訴後の勾留期間は原則として2か月間です。もっとも2か月が経過しても1か月単位で更新されることになり、勾留は判決が下されるまで続くことになります。
ただ逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合、さらに関係者に危害を加える恐れがないと判断される場合は、保釈金を支払って保釈してもらうことも可能です。
なお勾留決定後は家族や友人が被疑者と面会することもできます。面会を実現するためには警察署の留置係窓口へ赴いて、所定の申し込み手続きをしなければいけません。
また面会時間にも制限が設けられていますので、詳細については事前に確認しておく必要があります。
さらに共犯者がいたり、被疑者が否認している場合など捜査に支障がきたす恐れがあるとみなされるケースでは、検察官の請求により裁判官が接見禁止決定を下すことがあります。
この決定が下された場合は、弁護士以外は面会することができません。